令和4年4月から体外受精の保険適用が始まります。それに伴って特定不妊治療費助成事業(助成金制度)は終了となります。
しかし、制度移行に伴う経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した『 年度をまたぐ1回の治療 』を対象とする助成金の経過措置が正式に行われることになります。
詳しくはこちらの資料をご参照下さい。
令和4年4月から体外受精の保険適用が始まります。それに伴って特定不妊治療費助成事業(助成金制度)は終了となります。
しかし、制度移行に伴う経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した『 年度をまたぐ1回の治療 』を対象とする助成金の経過措置が正式に行われることになります。
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