凍結保存検体の更新および廃棄について

 当院で凍結物を保存されている患者様は、手続き受付期間内に保存期限の更新手続きが必要です。保存期限から手続き受付期間終了までに更新料のお支払いおよび【申込書の提出】、保険適用の場合はご夫婦の自署が入った治療計画書の提出】が確認できない場合、手続き受付期間終了後に凍結物は廃棄となります。必ず期限内にお手続きをお済ませください。

※ 精子の保存期限の更新は特別な事情(医学的適応での凍結等)がある患者様に限り行うことが出来ます。

※ 本ページ上の保存更新の手続きに関する情報は2019年5月以降に当院で保存を開始した凍結胚が対象となります。

※ 凍結精子または2019年4月以前に保存を開始した凍結胚の更新/廃棄につきましては当院までお問合せください。

保存更新にかかわる書類

 保存期限の更新手続きに関する書類は、凍結時または前回更新時にお渡ししていますが、もし紛失等でお手元にない場合には下記よりダウンロードの上、印刷してご使用ください。

規定
胚の保存期限の更新と廃棄に関する当院の規定
ご案内
胚の保存期限の更新と廃棄のご案内
申込書
胚の保存期限の更新 申込書

期限及び更新手続き受付期間について

初回更新時は凍結日より1年後、2回目以降は前回更新日から1年後が保存期限となります。

保存期限から4週間後までが、更新手続き受付期間ですので、期間内にお手続きをお願いいたします。

厚生労働省の規定により保存期限より前からの保存更新手続きはできないルールとなっています更新手続き受付期間(4週間)の間に、胚の保存更新希望の患者様は更新手続きを行ってください。

保存期限の更新および廃棄のフローチャート

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