卵子凍結

卵子凍結のルール

卵子凍結は保険適用ではない(自費診療)ため、そのルールは各施設によって異なります。人間の生命にかかわる行為でもあるため関連学会がその規定について勧告を出しています。

◆2013年11月15日に日本生殖医学会は、倫理委員会報告として
「社会的適応による未受精卵子あるいは卵巣組織の凍結・保存のガイドライン」を公表しました。
・凍結・保存の対象者は成人した女性で、未受精卵子等の採取時の年齢は、40歳以上は推奨できない。また凍結保存した未受精卵子等の使用時の年齢は、45歳以上は推奨できない。

◆2018年3月30日に日本生殖医学会は、倫理委員会報告として
「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関する指針」を公表しました。
・凍結・保存の対象者は成人した女性で、未受精卵子等の採取時の年齢は、36歳未満が望ましい。
・未受精卵子等の保存施設と、それらを用いてARTを実施する施設は、同一であることを原則とする。

◆2023年5月25日に日本産科婦人科学会は、
「ノンメディカルな卵子凍結をお考えの方へ」動画ならびにポスター公開のお知らせ を公表しました。

⇒上記勧告に基づいた当院の規定について
・採卵する年齢は満40歳の誕生日までとします。
・凍結未受精卵の保存管理は満45歳の誕生日までとします。満45歳を超えての延長保存は、凍結未受精卵を使用して妊娠した場合の母体と胎児の安全性を考慮すると危険が大きいと考えられるため破棄となります。そのため、45歳の誕生日を迎えた時点または本人が亡くなられた場合には破棄となります。
・凍結未受精卵は、1年毎の更新手続きが必要となります。更新手続きの際には更新申込書、更新費用が必要となります。
・凍結未受精卵を使用して妊娠を目指す場合は、パートナーの精子を提出していただき顕微授精で妊娠を目指すこととなります。

※※ 詳細はHP内【診療案内】⇒【卵子凍結について】に記載があります。

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