令和6年6月1日より診療報酬の改定が行われ医療費が一部変更となりました。その中で、社会的適応における精子凍結が選定療養(自費)として認められました。
選定療養とは、保険診療中に追加費用を負担することで保険診療適用外の治療・行為を、保険適用の治療と併せて受けることができる治療・行為のことです。
体外受精を行う際に、男性パートナーが出張や単身赴任などで採卵当日に精子を提出できない可能性がある場合に、事前に精子を凍結保存しておくことで治療の継続が可能になります。選定療養(自費)での精子凍結を希望される患者様は医師または看護師にご相談ください。
院長 藤本 尚