マイナ保険証の提示確認について

これまで当院では、通院に際して、月初のみマイナ保険証の確認をさせていただいていましたが、厚生労働省は健康保険法施行規則第53条等で『 医療機関を受診する際には、マイナ保険証/健康保険証を毎回提示確認が必要である。 』 と規定しています。これを踏まえて当院では令和7年10月より、通院の際に毎回マイナ保険証をご提示いただくこととしました。皆さまにおかれましては、ご協力のほど御願い申し上げます。

 

院長  藤本 尚

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プレコン相談室はこんな感じです

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