高額療養費について
今回の体外受精に適用された保険診療とは、病気やケガで医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば自己負担額は原則3割になるというものです。さらに毎月の医療費が高額になってしまった場合に、上限を設けて負担を抑えてくれる制度が高額療養費制度(以下、高額療養費)です。 高額療養費では、1月(同じ月の1日~末日)に支払う保険適用下での医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。この高額療養費の対象となる医療費は、1つの医療機関においてその月の支払額が21,000円以上(保険診療分での支払い)のものに限られます。
保険適用された高度生殖医療
2022年4月から高度生殖医療(体外受精、顕微授精、ほか)が保険適用となりました。保険診療により自己負担額は保険で定められた点数の3割になるものの、それでもなお高額な治療のため費用負担はそれなりのものになってしまいます。しかし、保険診療となったおかげで、今後は高額療養費制度を使用することができます。
高額な医療費を支払ったとき
保険診療で支払う医療費は、原則かかった費用の3割負担であること、そして1か月にかかった保険診療が高額になった場合には上限があり払い戻しになります。これが高額療養費での払い戻しです。高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった保険診療における医療費の自己負担額が高額になった場合に自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
高額療養費における己負担限度額とは
限度額は収入によって5段階のグループに分けられます。
区 分 | 所得要件 | 自己負担限度額及び世帯合算限度額 | 多数回該当の場合 |
---|---|---|---|
ア | 健保:標準報酬月額 83万円以上 国保:賦課基準額 901万円超 | 252,600円 +総医療費が842,000円を超えた分の1%の額 | 140,100円 |
イ | 健保:標準報酬月額 53万~79万円 国保:賦課基準額 600万円~901万円 | 167,400円 +総医療費が558,000円を超えた分の1%の額 | 93,000円 |
ウ | 健保:標準報酬月額 28万~50万円 国保:賦課基準額 210万円~600万円 | 80,100円 +総医療費が267,000円を超えた分の1%の額 | 44,400円 |
エ | 健保:標準報酬月額 26万円以下 国保:賦課基準額 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税の非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
払い戻しの方法
事後申請
1か月の医療費が自身の限度額を超えた場合に、後から超過分が払い戻されます。払い戻しには数か月かかる場合があります。詳しくは所属する健康保険組合(協会けんぽ、国民健康保険、共済組合、船員保険等)にお問い合わせください
事前申請
事前に1か月の医療費が自身の限度額を超えることが想定される場合に、所属する健康保険組合に事前に申請することで限度額認定証を発行してもらうことができます。病院での支払いに際して保険証と限度額認定証を持参することで、限度額を超える分の支払いをせずに済む方法です。事前申請の方法については、所属する健康保険組合(協会けんぽ、国民健康保険、共済組合、船員保険等)によって異なりますので各組合にお問い合わせください。