事実婚の方へ

 2022年4月から、不妊治療を行う際には婚姻関係を確認することが厚生労働省より義務付けられました。また、以前は法律婚だけだった治療対象が、正式に事実婚夫婦も保険適用下での不妊治療が認められました。そのため、治療開始前までに事実婚夫婦の方も婚姻関係を確認するための書類提出が必要となります。

婚姻の確認書類について

 婚姻関係(法律婚や事実婚)や国籍(日本国籍や外国籍)により提出していただく書類が異なります。当院で必要な書類のまとめは⇒【こちら】

  治療は各種検査を行ったのちに、結果を踏まえて治療方針が決まります。必要書類はそれまでに提出が必要になりますので、あらかじめ準備しておくことをお勧めしています。書類の準備に時間がかかるものもあるためです。

  必要書類の提出がない場合には、治療を行うことが出来なくなりますのでご注意ください。

事実婚関係にあるカップルの必要書類

国 籍必要書類
事実婚カップル
(2人共に日本国籍の場合)
・2人それぞれの戸籍謄本
・住民票(事実婚証明) ※1
・事実婚夫婦治療同意書
国際カップル
(日本国籍と外国籍の場合)
・外国籍の方は在留カード
・外国籍の方は独身証明書原本と日本語訳文  ※2
・日本国籍の方は戸籍謄本
・住民票(事実婚証明)※1
・事実婚夫婦治療同意書
国際カップル
(2人共に外国籍の場合)
・2人それぞれの在留カード
・2人それぞれの独身証明書原本と日本語訳文  ※2
・住民票(事実婚証明)※1
・事実婚夫婦治療同意書

提出書類については、3か月以内に発行されているものを有効として、原本を提出してください。

※1 事実婚カップルにおける住民票 (事実婚証明)は、住所が同じであること、続柄欄に『妻(未届)』、あるいは『夫(未届)』の記載があることが必要です。事実婚を証明する住民票の作成方法は⇒【こちら】

※2 事実婚カップルにおける独身証明書は日本語訳が必須です。日本語訳の上で、翻訳日、翻訳者名、翻訳者の印鑑捺印の記載をしてください。翻訳はご本人による翻訳でも構いません。

 

新しいクリニックブログ

クリニックのブログサイトがあります。院長、スタッフが毎月の妊娠数や出産報告、コラムなど色々と発信しているサイトです。一度見に来てくださいね。

プレコン相談室はこんな感じです

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