こちらに記載するのは、北海道における新制度での助成金の話になります。
新制度での不妊治療助成金(特定不妊治療費助成事業)について
令和3年1月1日以降に終了した治療が対象となる、新制度での助成金の申請が開始となります。北海度においては札幌市、旭川市、函館市はそれぞれの市町村に申請、それ以外の道内の市町村は北海道への申請となります。北海道、各市町村で助成金額や回数に違いはありません。
令和3年3月10日現在、旭川市、函館市、札幌市では新制度での助成金申請の受付が開始されました。また、その他の道内の自治体も北海道への新制度での助成金申請の受付が開始されました。
これで道内のすべての市町村において、新制度での不妊治療助成金(特定不妊治療費助成事業)の申請が可能になりました。令和3年1月1日以降に治療が終了された方で申請を保留されていた方も申請お願い申し上げます。
新制度の助成金の拡充内容については、前回のBLOGに書きましたので、こちらを参照してください。
資料提出時の注意点について
新制度では所得制限が撤廃されているものの、しばらくの間は所得証明書が必要になります(北海道と、旭川市、函館市で異なります)ので注意してください。戸籍謄本や住民票を入手する際に一緒に入手するのがおすすめです。
助成金申請自治体へのリンク
詳細につきましては、提出予定の各自治体の特定不妊治療費助成事業のページを参照してください。