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【重要】高額療養費制度の利用

院長

2022年4月1日から体外受精が保険適用になりました。保険適用開始から2か月が経過して、色々な問題や疑問も出てきております。

今回は、最近患者さんから質問の多い”高額療養費制度”について解説したいと思います。

しかし、この制度はとても複雑な制度なので解説はある程度お堅い話になりますが、最後に実際に使う際の話を【シンプル】に説明したいと思います。

院長

1か月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻される制度のことです。この一定の額を『自己負担限度額』といい、制度の事を『高額療養費制度』といいます。

自己負担限度額

所得によって限度額は異なり5段階に分類されます。

自分がどれに該当するのか?は後程として、自分が該当する金額である、35,400円/57,600円/80,100円/167,400円/252,600円のどれかを超えた場合には超えた分は還付されるということになります。
高額療養費制度

今回の体外受精に適用された保険診療とは、病気やケガで医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば自己負担額は原則3割になるというものです。さらに毎月の医療費が高額になってしまった場合に、上限を設けて負担を抑えてくれる制度が高額療養費制度です。 この制度では、1月(同じ月の1日~末日)に支払う保険適用下での医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。

院長

詳しく書くと、細かいことが書ききれないので参考になるページリンクをつけておきます。これを見て勉強してみてください。

院長

さて、次に実際に払い戻してもらう方法について解説します。払い戻しの方法は2つあります。”事前申請””事後申請”です。

事前申請

事前に1か月の医療費が自身の限度額を超えることが想定される場合に、所属する健康保険組合に事前に申請することで限度額認定証を発行してもらうことができます。病院での支払いに際して保険証と限度額認定証を持参することで、限度額を超える分の支払いをせずに済む方法です。事前申請の方法については、所属する健康保険組合(協会けんぽ、国民健康保険、共済組合、船員保険等)によって異なります。

事後申請

1か月の医療費が自身の限度額を超えた場合に、後から超過分が払い戻されます。払い戻しには数か月かかる場合があります。事後申請の方法については、所属する健康保険組合(協会けんぽ、国民健康保険、共済組合、船員保険等)によって異なります。

院長

どうですか?わかりましたか?難しいですよね、、、。

そんな人にはシンプルにこれだけ!

体外受精を始める前に事前申請で限度額認定証をもらっておきましょう!