特定不妊治療費助成に関して
令和4年4月1日から始まる体外受精の保険適用に伴い、特定不妊治療費助成は終了となります。令和4年3月31までに終了した治療につきましてはできるだけ速やかに申請を済ませるようお願いします。詳しくは札幌市、旭川市、函館市につきましては各市に、それ以外の市町村の方は北海道にお問い合わせください。
※令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した『 年度をまたぐ1回の治療 』を対象とする助成金の経過措置が正式に行われるます。詳しくは【こちら】の資料をご覧ください。
北海道と札幌市の助成金《特定不妊治療費助成事業》のご案内
本内容は、令和3年3月時点の北海道(札幌市、旭川市、函館市を除く道内の市町村)と、札幌市、旭川市、函館市の特定不妊治療費助成事業(いわゆる不妊治療助成金)の情報です。当クリニックは特定不妊治療費助成事業の指定医療機関です。追加や変更がある場合や、市町村によっては一部異なる場合もありますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせ下さい。
北海道→〈詳しくはこちらをご覧ください〉
札幌市→〈詳しくはこちらをご覧ください〉
旭川市→〈詳しくはこちらをご覧ください〉
函館市→〈詳しくはこちらをご覧ください〉
対象となる治療
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)が対象となります。
*医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります(採卵したが卵子を得られなかった場合、採卵して卵子が得られたが培養したものの基準を満たす卵が得られなかった場合などは助成対象になります)。
なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みが極めて少ないと医師に診断されたご夫婦で、次の要件を全て満たす方が対象です。ただし、同一の治療に関して他の都府県や政令指定都市、中核市から、同等の給付を受けた方又は受ける見込みの方は除きます。
対象者について
- 夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること。
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 知事が指定した医療機関で治療したこと。
- 夫婦の所得制限は撤廃されました。(今まで所得制限で受けられなかった人は新たに申請できます。)
助成の内容(額及び期間)
採卵を伴う治療は1回につき30万円(初回限定ではない)、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限として助成します。1回の治療に要した費用が上限額に満たないときは、その治療に要した額となります。
助成の手続き
申請する方は、1回の治療が終了した翌日から60日以内に、居住地を所管する総合振興局・振興局保健環境部保健行政室又は地域保健室(道立保健所)に申請してください。なお、入院や必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情がある場合には、申請窓口へご相談ください。
申請に必要な書類
※札幌市を例に記載しています。どの市町村も概ね必要書類は同様になりますが、詳細は申請予定の自治体のホームページを参考にして下さい。
申請に必要な書類 | 発行場所 | 備考 | |
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1 | 札幌市特定不妊治療費助成事業申請書 | 札幌市不妊専門相談センター(札幌市保健所) | ・申請の際に窓口でお渡しします。 |
2 | 札幌市特定不妊治療費助成事業請求書 | ||
3 | 札幌市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 | 指定医療機関 | ・治療終了後に指定医療機関で作成してもらいます。・作成にかかる文章料は助成の対象となりません。 |
4 | 札幌市特定不妊治療費助成事業薬剤内訳証明書 | 調剤薬局 | ・院外処方を受けた場合にのみ必要です。調剤薬局で記入してもらいます。作成にかかる文章料は助成の対象となりません。 |
5 | 領収書(原本)/ 明細書(原本) | 指定医療機関(調剤薬局) | ・3に記載されている治療期間内の領収書/明細書全てが必要です。・決定通知書と同時に返却いたします。 |
6 |
ご夫婦それぞれの所得(市・道民税)証明書 ※所得制限は撤廃されたものの、しばらくは必要 北海道、札幌市、旭川市は3月末まで、函館市は5月末までの申請では必要になります。 |
・市役所(2階税の窓口)・市税事務所(納税課)・区役所(戸籍住民課) | ・4,5月の申請時は、前年度証明書(前々年分の所得)、6月から翌年3月までは当年度証明書(前年分の所得)をご用意ください。・発行年度の1月1日時点の居住地で発行してもらいます。例)令和3年4月申請→令和2年度証明書 (令和1年分所得)、令和3年6月申請→令和3年度証明書 (令和2年分所得)、令和4年1月申請→令和3年度証明書 (令和2年分所得) |
7 | 戸籍謄本 | ・本籍地のある役所・区役所 (戸籍住民課) | ・申請日より3か月以内に発行されたもの |
8 | 住民票(世帯票) | 区役所 (戸籍住民課) | ・申請日より3か月以内に発行されたもの・続柄の記載があり、マイナンバーの記載のないもの |
9 | 通帳コピー | ・支店名、口座番号の記載のページ(表紙裏)をコピーしてください。 | |
10 | 印鑑(朱肉を用いる) | ・スタンプ式印鑑は使用できません。 |
- 1、2、4の様式は、「札幌市不妊治療支援事業」ホームページからダウンロードできます。
- 6、7、8の発行にかかる手数料は助成の対象となりません。
- 同年度(年度:4月1日~3月31日)2回目以降の申請は、6、7、8を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。
- 申請は、窓口へ直接持参。郵送も結構です。
助成回数と助成期間
初めて助成を受ける治療期間の開始日における妻の年齢によって回数が設定されます。第一子出産後は助成回数はリセットされます。治療開始時の妻の年齢もリセットされます。
治療開始時の妻の年齢と回数
治療開始時の妻の年齢 | 40歳未満 |
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助成回数 | 通算 6回 |
治療開始時の妻の年齢 | 40~43歳未満 |
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助成回数 | 通算 3回 |
※治療開始日における妻の年齢が43歳以上の場合は対象外となります。
※1年間の助成回数・通算助成期間に制限はありません。
※妻の年齢は、札幌市特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療開始時の年齢です。
各市町村による独自の助成金のご案内
道内の各市町村では、独自に一般不妊治療の助成や、特定不妊治療の助成の上乗せなどを行っている自治体もあります。詳細については下記を参考にしていただければ幸いです。
上記ボタンをクリニックして自宅住所の郵便番号を入力して進めていくと自分の住んでいる自治体の独自の助成金を調べることができます。